一緒に暮らしてたペットをゴミ箱に捨てろなんて子供に言う母親の神経を疑います。
そういうのを聞いて、あなたは何もしなかったんですか?最悪、あなたも児童虐待通報義務違反であなたも逮捕ですね。
というメールがきていました。
おそらく、こちらの記事からのそれなのだと思いますが、
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神も仏も。どっちがどうとか正直どうでも良いけど大切なもの
日本人の多くは「自分は無神論者だ」と言います。 「宗教」というと何か異質で特別な感覚で話さなければいけないような雰囲気が ...
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A. はい。記事内に書いてある事しかしていません。
以上です。
児童虐待の防止等に関する法律
現行法では、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、それを市町村、都道府県の設置する福祉事務所もしくは児童相談所または児童委員を介して「通告」しなければならないとされています。
これは、虐待を受けているという確信まではなく、「もしかしたら虐待かなぁ」と思う程度であっても、市町村の児童福祉課や福祉事務所、児童相談所に通告する義務があるという事です。
詳細は⇒厚生労働省 児童虐待の防止等に関する法律
(平成十二年五月二十四日法律第八十二号)
最終改正:平成二八年六月三日法律第六三号
(最終改正までの未施行法令)
平成二十八年六月三日法律第六十三号 (一部未施行)
「もしかしたら虐待かなぁ」とさえ思わなかった私に通報義務はありません。
っつうか、どこから「児童虐待」に話が飛んだのか、ちょっと何言ってるのか分からない…
動物の死骸(死体)の取扱いについて
インスタ映えだなんだってクソみたいな流行りに乗っかって、見栄えが良い派手なだけのお見送りを好む人も増えてきているそうですが、私からしたら、そういう人達の神経の方が分かりません。
もちろん、亡くなったからと言って、ペットを「ゴミと一緒に捨てる」なんていう発想は私にだって無いです。
そういう感情論だけで他人様の家に土足で踏み込んで行って、子育てについてや私が個人的に持つ動物たちへの思いをヤイヤイ騒いで良いというのなら、私だって行っています。
でも、それが、ペットとのお別れを済ませ、その子の御霊を天へとお見送りした後、「動物の死骸は一般廃棄物とする」という法律(条例)に則っただけの行為だったとしたら、今度は建造物侵入、脅迫、等々でやっぱり私はパクられる事になります。
そうなったら、誰が責任を取ってくれるんですか?「行け」と私をけしかけるのなら、私選弁護人と保釈金の用意、柄受け(身柄引受人)くらいはそちらでやってくれなきゃ困りますよ。
…冗談はさておき、
最近では、ペットとのお別れをインスタだけでなく、Twitterやその他のSNSで見かけます。
それについて、こんなメールがきた事があります。
ペットの死体をSNSに載せてる事についてどう思いますか?
そういうのばかり見て来たせいで、そういう写真を載せてない飼い主はきちんと火葬してないんじゃないかって思ってしまうんです。
それを批判するのも違うとは思うし、賛同するのも違うと思います。
でも、どっちが正しいのか分からなくてイライラするんです。
A. 別になんとも思いません。
返信としては以上ですが、なぜ、「きちんとしていない」等とぶっ飛んだ発想になるのか理解に苦しみます…
この方のいう「きちんと」のお写真に写る、たくさんのお花に囲まれて安らかに眠るそのお顔はどの子達もみんな幸せそうです。
遠く離れた場所からでも一緒にお見送りさせてもらえているような気持ちに私はなります。
それが「いいね!」目当てだけの行為かどうかなんて私には分かりません。
ただ、見ればやっぱり、どの子にも「愛されてたんだね。安らかにね。」だし、面識があろうと無かろうと、飼い主さんにも「最期のお見送りを私にもさせてくれてありがとうございます」の気持ちです。
そして、そういうお写真が無くたって、そういうお話しを聞けばそこでは「この方の言うきちんと」の時と同じ気持ちに私はなります。
「きちんと火葬してないから写真を公表しないのね」だなんて思った事は一度も無いです。
ただ、その為だけにそういう事をしている人がいるのだとしたら、「滅びろ!インスタ蠅!!」って思います。
そして、もう、こういう流れに、いい加減ウンザリです。
イライラしながら、その中にいるんだったら、SNSを止めれば良いだけなんじゃないかなって老婆心ながら思ったりもしています。
法律上での解釈(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年法律第百三十七号)
施行日: 平成二十八年四月一日
最終更新: 平成二十六年六月十三日公布(平成二十六年法律第六十九号)改正
廃棄物の定義
第二条 第一項に
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう
とあります。
「動物の死体は一般廃棄物」は法律によって定められている事なのです。
そして、
焼却の禁止
第十六条の二では、
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
と謳っています。
これにより、廃棄物とされる動物の死体は個人で燃やす事は法律で禁じられている行為となります。
だから、
「一般廃棄物として行政に頼むしかない」という結論に至る飼い主さんがいたとしても、それは誰にも責められるような事では無いのです。
個々によって違う感情論はまた別の話しだと思いますよ。
日本は法治国家なのですから。
国の見解(法律)や条令を変えてきた「ややこしい民衆の声」
この国に、こんなにマンションが建ち並ぶ前は、お庭がある一戸建てのお家が多かったのでしょうし、お庭が無くても「その辺に」ペットのお墓を勝手に作っても誰にも文句を言われなかった時代がありました。
※文句を言われなかったというだけで、公園や土手などの「その辺」いわゆる国や都や県、他人様の土地に、勝手にそんな事をしても昔は良かったというわけではありません。
ですが、その法律が一般にも広く知れ渡ってきて、「行政に任せろ」とか大声で言われるようになってきたら、それは、反発も多く出るようになるのは当然だと思います。
今も昔も「民衆の声」というのは、そういう物です。
第一次ペットブーム(1980年代半ば~90年代初頭)を迎える少し前くらいから、「ペット(愛玩動物)は動物じゃない!」という声があちこちから出始めました。
ペット用の火葬施設やペット用のお墓が商売として出てき始めたのも、その頃です。
宗教的な理由を持ち出して「うちの子は土葬する」という人達の集まりができたり、社会慣習(人間の土葬の習慣がまだ残っている地域がありました)を持ち出しての抗議もあったそうです。
多くの方が勘違いされている事なのですが、日本には「火葬しなきゃいけない法律」なんてものはありません。
埋葬許可さえ下りれば人間も土葬だって構わないのです。
「その許可が下りないから火葬するしかない」ってだけなのです。
これ以上は話が逸れるので、その詳細はこちら(明徳司法書士事務所:日本では火葬しかできない(土葬禁止)って本当?)などでご確認頂ければと思います。
「ややこしい」のは…
多くの「うちの子をゴミと一緒に燃やさせてたまるか!」という世論を受けて開業した「ペットの火葬業」者さん達が、今度はその同じ世論によって、法律で定められている「焼却の禁止」に引っかかるんじゃないか!と、やり玉に挙げられました。
法律上では「何人も」、「一般廃棄物を燃やしてはいけない」と定められているのですから。
上記の「次に掲げる」とされる「除かれる場合」にペットの火葬業者さんは、当時はもちろん、今でも入っていません。「ではなぜ可能なのか?」は後述します。
そういうゴタゴタの中、ついに、昭和52年
兵庫県生活部長から厚生省環境衛生局水道環境部長あてに
動物霊園事業者より一般廃棄物処理業の許可申請が提出されており、その取扱いについて早急に判断する必要に迫られておりますので、至急御回答願います。
と届き、初めて厚生労働省が「国の見解」として回答の告示を出しました。
そこでやっと、
動物霊園事業において取り扱われる動物の死体は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項の廃棄物には該当しない。
と正式な決まりが出来たのです。
だから、今日あるそれらの事情の解釈としては、
ペットの火葬業者さんが一般廃棄物処理法から「除かれている場合」なのでは無くて、ペットの火葬業者さんが扱うその子が一般廃棄物では無い
という事になります。
これは、その後、第三次ペットブームを迎え、平成17年の法改正前の平成16年に国会での質問答弁でも扱われています。
詳細はこちら(衆議院:第161回国会 26 動物霊園(ペット霊園)事業に関する質問主意書)より、直接ご確認頂ければと思いますが、その内容は
- 動物の飼い主の個人の考え方や取扱いにより、動物の死体が、一般廃棄物に該当する場合と、該当しない場合がある。
- 一般廃棄物に該当するケースについて取り扱いを存続。
という事です。
ゴミと一緒に「捨てろ」なんて言ってない!
これだけ多くの民衆の声が上がり、何度も国や自治体とのゴタゴタを繰り返して、それでもまだ、ここへ来てもなお法律上では「動物の死骸は一般廃棄物」という扱いなのは、まったくもって遺憾です。
ですが、今日はそこに感情論で盾突くのは止めておきます。
「そうは言っても」なお話しをさせて頂きたいからです。
それぞれの自治体だって、ちゃんとしてくれています
「一般廃棄物」を扱う自治体のその施設には今やもう大抵は「動物用の」それを設けてくれています。
「ゴミと一緒に燃やします」では無いのです。
ゴミと一緒にそこへ出すから、そうなるだけであって、「きちんとした火葬」をお願いする事が出来るのですよ。
いたちのおうちのある「台東区」のホームページにも(いたちのおうちの事務所は板橋区に引っ越しました)
1.ご家庭で飼われていたペットが死んでしまった場合
ご家庭で飼われていたペットが死んでしまったときは、台東清掃事務所までご連絡ください。有料にてお引取りにうかがい、火葬・埋葬までいたします。(1頭あたり2,600円)
ただし、25Kgを超える動物死体はお引取りできません。この場合、別途お引取り業者をご紹介いたします。
(ご連絡先) 台東清掃事務所 電話:03-3876-5771
と、ちゃんと出ています。
ただ、大体の場合は、その多くが「合同葬」であるため、遺骨の引き取りは出来ない事が多いです。
そして、お花や好きだったオヤツその他の多くを「一緒に」という、「その子だけの特別」は難しい事が多いようです。
その辺りは直接、ご自身がお住まいの地域の「清掃事務局」にてご確認下さい。
他人の価値観で執り行う事じゃない
それまでを共に過ごしたその子を「家族(人)」と考えるのか、あくまでも「ペット(動物)」と考えるのかは、個人の自由です。
「人と同じとして扱いたいと思う」のか「動物は動物として扱うべきと考える」のかなんて事は、他人と議論して正解の回答を出せるような事では無いのです。
自分の気持ちや考えで、その子を思ってあなたがしてあげるそれが正解だと思います。
「好きに」とは言っても、きちんと法律に則り常識の範囲で他人に迷惑をかけないようにしなければいけませんが…
あなたとその子のお別れなのですから、他人の称賛や批判を気にして執り行うような事では無いのです。
自分の感情論で他人を責めて良い場合じゃない
「お別れの仕方」は人それぞれなのですから、自分のそれを他人に押し付けるような事でも無いし、他人のそれに流されるような事でもありません。
ただ、一緒に過ごすその子を愛しているのも、その子が亡くなって悲しいとか寂しいとかそういう気持ちも、それらは誰でもが同じだと思います。
その子との時間を思い出に出来るまでの時間が人によって違うように、お別れの仕方が人によって違っていたって何ら不思議な事ではありません。
そのやり方が自分のやり方と違うだけで「あの人には愛情が無かったんだ」などと勝手に決めつけるなんて方がおかしな話しなのです。
しめやかなさよならだってあるし、厳かなさよならだって、地味なものから派手なものまで、飼い主さんとその子のさよならはその出会いの数だけあるのです。
こちら(フェレット専科)では、私の知る限りの少ない情報ではありますが、ペット専門の霊園業者さんを載せています。
自治体のそれだけでは無く、こちらも参考にして頂ければと思います。
まとめ
本文中では「いいね!目当てだけで」という表現を使いましたが、本当は「そんな人はいない」って私は思っています。
愛するペットを亡くしたら、誰にだってその死を悼む気持ちは絶対にあるはずですから…
そのやり方を何かに「利用しよう」という考えが少し出てきてしまう人はいるのかもしれませんが、それだって、そういう気持ちを紛らわせる手段なのかもしれないって私は思うんです。
そういう時くらい、周りはそっとしておいてあげても良いんじゃないかなって思います。
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春はお別れの季節です♪みんな旅立って いくんです♪(おニャン子クラブ「じゃあね」より引用) 行儀よく真面目なんてくそ喰ら ...
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