たまにはキリっと顔のさすけ

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いたち(フェレット)

拾われたフェレット【拾得物・落し物・遺失物】警察署とのやり取り実録

今月はいつになく、フェレットの事で警察署とやり取りをする機会が多かったので、色々と振り返ってたまには保護活動者っぽいお話しをさせて頂こうかと思います。

最初に申し上げておきますが、何度も言っている通り、私は「保護活動なんかしたくない」人です。

「フェレット」はみんな幸せでなきゃいけない!が、私の持論です。

フェレットはペットとして人に飼われるために生まれてきてくれています(語弊あり)

どの子も皆が「可愛がってもらって、幸せでいる」って、これはもう、この子達の義務だとさえ思っています。

分かりますか?

「保護が必要なフェレット」なんて、この世にいちゃいけないんですよ!本当は!!

これはフェレットに限ったお話しではありませんが、少なくても、ペットとして生を受ける子達が皆、生涯の幸せを完璧に約束された環境がきちんと整ってさえいるのであれば、

動物たちに対する保護活動のうち、私のような愛玩動物に対するそれは、この世に必要無いんです。

って、まぁ、その辺の事は、それぞれ皆さんに色んな考え方があるんでしょうけど、少なくても私はそう思っています。

だから、キラキラした保護活動者さんには嫌われるし、保護活動に命をかけてるみたいなやる気に満ち溢れている活動者さんからは怒られます。

参考:イキイキした「保護活動」

私には「可哀想な子を救ってあげたい」みたいな感情は微塵もありません。

私は、フェレットを、例えどんな状況にあった子であっても「可哀想な子」って一括りの表現で片付けてしまうのが嫌なんです。

そもそも「救う」の正解が何なのか、いまだによく分かってないってのもありますが…

救うとは?
これからの正義の話しをしよう~動物たちに対するいた家の哲学~

マイケル・サンデル著 Justice ~ What's the Right Thing to do? 邦題:これからの「正義」の話しをしよう~今を生き延びるための哲学 この本は、何度も何度も読みました ...

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上記でも言ったように「フェレットには一生涯を楽しく幸せに生きる義務がある」って思っているから、そうやって、幸せでいなきゃいけない生き物が、そこからちょっと外れちゃってるなら「正しい位置(=幸せに生きる)に戻してあげなきゃ!」みたいな感覚です。

本当の幸せに繋いであげるからね!

それまで、ここで楽しく一緒に過ごそうね!

です。

「そういう場所にうってつけ!」であれるよう、いたちのおうちは、事業所登録を【保管】で出しています。

第一種動物取扱業登録証「いたちのおうち」

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「警察署」ってそれぞれで違うんだよ!何もかも!!

こちらでも、お話しさせて頂きましたが、

警察のこと
お巡りさん帽子のフェレット
脱走・迷子フェレットの問合わせ方【警察署の収容動物】一時預かり・里親希望の引き出し方やその方法

迷子や遺棄された動物というのは拾得物(落とし物)として警察署に収容されます。 あなたが脱走(迷子)させてしまった時には速やかに最寄りの「交番」に「遺失物届け」(書類は交番でお巡りさんが用意してくれます ...

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今でも時々、「警察署への問い合わせはこうすれば良いんでしょ?詳しい人が言ってたもん」みたいな問合せがきたりします。

何度でも言いますが、それは、「その方が行った警察署」で「その時」はそうだったってだけの話しです。

その方はその警察署でのやり方に詳しいというだけの事なので、それを「一般論」として受け取らないで下さい。

ここから先は私や同じ保護活動仲間たちが経験してきた実際のやり取りのお話しです。

ここまででお分かり頂けるように、それは「私や誰かが」その時、「その警察署」ではそうだったという、ただの実例でしかありません。

あなたが行く警察署では全く応対が違う事もあります。

あなたがその警察署で「する事」によっても作業が違います。

よって、1つも「参考」にはなりませんので、ご注意下さい。

フェレットが警察署に届いたら「物扱い」は都市伝説

まず、警察署に届く生き物は全て「拾得物」、探す時には「遺失物」なので、表記上では完全に「物」です。

拾得物(遺失物)は警察による保管期間が、遺失物法(平成19年12月10日施行)により、その期間が3か月間と定められています。

ですが、それが「生き物」である場合は、その限りではありません。

昔の事は知りませんけど、今は「生き物」としてきちんと『「物」ではないモノ』として扱って、そう対応してくれている警察署の方が多いと思います。

フードの差し入れを受け付けてくれる警察署もあります。

いたちのおうちへ「有効に使って下さい」と届くフードの一部は、こういう時の差し入れ用にも使っているよ!
わさび
わさび

これまで確かに「劣悪」と言わざるを得ない環境で「保管」されているフェレットを目にした事も何回かはありますが、それらは全て「知らなかった」からです。

引き出しの時、ニョロが入ったケージが外に置かれていました。

「外の方が良い(動物は外の方が好き)と思って」そうしていたんだって言われました。

「それは違うんです。この子達は気温の変化についていけなくて死んでしまう生き物です。必ず、中でエアコンの効いたお部屋に入れておいてあげて下さい」とお願いをしたら

「そうかぁ…お前さん、意外と弱いんだなぁ。暑かったな、ごめんな」ってフェレットに話しかけて謝っていたお巡りさんもいます。

お巡りさんは鬼ではありません。

ただ、「フェレットの正しい飼い方を知らないだけ」なんです。

「今度からはそうする」って、約束もしてもらいました。

少しずつでもそうやって、多くの警察署が改善してくれていってると私は信じています。

っつうか、警察署に届いちゃうようなフェレットが0になりますように!!!
アタチはなこ
アタチはなこ

実例:保管スペースは無いが遺失物としての保管期間を遵守する警察署の場合

生き物を保管しておくスペースがない警察署にフェレットが届けられました。

ここでいう「スペースが無い」は、物理的に「その場所がない」場合もありますし、「その動物を適切な環境で保管してあげる設備がない」場合もあります。

それが犬や猫だった時には、(犬なら犬の猫なら猫のなど、それ専門の)ボランティアさんや愛護センターに「保管期間内の預かりから」を委託している警察署があります。

警察署から「フェレット」の委託を相談されたワンちゃんボラさんから、いたちのおうちに声が掛かりました。

お巡りさんに「この人はフェレット専門のペットホテルで保護もやってるのよ」と、やたらとそこを強調して私を紹介していたのは、きっと、その子が最低でも3ヶ月間は「きちんと保管しておかなければいけない拾得物だから」だと思いました。

保管期間内に某かの事故を起こしては、委託した警察署も、委託されたボラさんも困りますからね。

だから、一般個人宅ではなく、常在スタッフがいて至れり尽くせりの事業所であるいたちのおうちに白羽の矢が立ったんだと思います。

責任ある立場におられる方達ですから、「命を預かる」責任とはまた別の責任も果たさなければいけない立場ですものね。

だからって別に、いたちのおうちがお役に立てるのであれば!みたいな風に「人」に対しては特に思う事は無く、「うちで飼い主さんを待とうね」ってだけでしたけど…

その際、警察署では、「拾得物委任状」という堅苦しい書類を含め4~5枚の書類に印鑑をつきました。

それらは、一時預かりの委託に関してのお約束事に関するもので、特にこれといって難しい話では無いのですが、

終始一貫して「保管期間内の預かり立場である事を忘れるな!」みたいな事が書かれていました。

上記でも述べたように、あくまでも、保管期間である3ヶ月の間は「警察署のモノ」です。

3ヶ月間、その子に対する全ての権限は警察署にある!!

私は、飼い主が見つかった時には警察署内において(要するにすぐに届けろってこと)速やかにその所有を放棄します。

みたいな事から始まり、

私は、飼い主への返還までに、もしもその子が病院にかかるような事があっても、その費用の請求はしません(もちろん食事代とかもね)。

とか、とか、とか、、

それでもって、極めつけは、その間の「飼い主の調査は警察署の仕事」だから、

私は、その情報を一切公開しません。

みたいな事が延々と書かれた書類に署名捺印して帰りました。

3ヶ月過ぎたら、全ての権限が「いたちのおうち」に移る

ガッチガチの規約で固められた3ヶ月を無事に過ごしたら、今度は、別の契約(?)に切り替わります。

この時、そのまま「じゃあ、あなたが飼い主さんで」と電話だけで済ませてくれる警察署もありますし、「終生飼養」を改めて書面でお約束する警察署もあります。

電話だろうが書面だろうが、このやり取りがある場合は、里親さん探しは出来ません。

最初の一時預かりの時の書類にも「保管期間内が過ぎたら私が終生飼養の責任を果たします」という文言があります。

また、「いたちのおうちのやり方であとはご自由に」として、「今後何かあってもどーのこーの」って書類がある警察署もあります。

そういう場合は、「良い里親さんを見つけてあげて下さいね」って言ってもらったりもします。

そういう所もバラバラなのですよ。

警察署によって応対がバラバラになる理由

これです

犬やねこは都道府県等に引渡しをすることもできるようになりました。(遺失物法 平成19年12月10日施行)

動物愛護法により、飼い主のわからない犬やねこを拾ったときは、東京都動物愛護相談センターに引取りを求めることができます。
また、警察でも一時的にあずかり、東京都動物愛護相談センターに引渡しをすることもできます。
ただし、「くび輪やかん札がある場合」又は「拾われる前まで飼われていたと思われる場合」については、飼い主の調査をしますので、今までどおり交番や警察署へ届けてください。

引用:警視庁 遺失物について

この解釈というか、なんというか…とにかくその辺りの事が違うんですよ、警察署によって。

見ればお分かり頂ける通り、「フェレットについて」は何も言ってない(=何も決まっていない)んです。

だから、フェレットを

「飼い主のわからない犬やねこ」以外の生き物=そもそものこの扱いの中に当てはまらないとする、

とか、

「くび輪やかん札がある場合」以外の生き物=「飼い主のわからない」部類の扱いにする、

とかって、もう本当にバラバラなのです。

そこへ、上記のように「生き物として適切に扱える設備があるかのか問題」なんかも警察署によって違うんですから、どの警察署でも「同じように」なんて、そもそもからして出来るはずが無いんですよ。

皆様も覚えておいて下さいね。

実例:保管スペースはあるが「生き物」として保管期間を柔軟に対応する警察署の場合

警察署にフェレットが届いたという情報が入った時、それが23区内であれば、いたちのおうちから「保管に適切な環境が無ければ、こちらでお請けできます」と連絡をいれます。

上記のように、きちんと実績を積んでいますので、それなりに信頼はあると自負しております。

が、「保管期間内は警察署から出せない」とピシャリと門前払いをくらう事があります。

ただ、そう言われた時の警察署がいう「保管期間」は通常時(3か月)よりだいぶ短い場合が多いです。

なので、「保管期間内に飼い主が現れなかった場合はお引き受けをお願いします。」と託してもらう事になるのですが、大概の場合、1週間~2週間が、その期間となっています。

どうか無事に飼い主さんが現れますようにと祈りながらその日まで待って、満了日を告げる電話が来たら、急いで書類を持ってお迎えに行きます。

この場合は、保管期間が終了しているという事になりますので、その後の取り決めのような物は無い場合がほとんど…かと経験上、思っていたのですが、

ボラ仲間から聞いた話では、この場合でも終生飼養のお約束がある警察署もあるそうです。

注意:お願いするとは言ったけど、別に頼むとは言ってない!←これが基本

このような時その大半の場合、その連絡は、その時まで電話でおこないます。

正式に書面を交わすやりとりは、その時で良いって判断なのだと思います。

それは、「その時までは単なる口約束でしか無い」という事です。

要するに、正式にそういう委託の契約みたいな形をとってるわけでも何でもないので、その関係は実にあやふやだったりします。

例えば、飼い主さんが見つかった場合、当然その子は飼い主さんの所へ帰ります。

この時、「飼い主さんが見つかりましたので」と連絡をくださる警察署も多いですが、無い警察署もあります。

保管期間の満了日に「迎えに来て下さい」と連絡が無く、こちらから「あの子はどうなりましたか?」と問い合わせてはじめて、お家へ帰れていた事を知る事も少なくはありません。

この辺の事で「警察はいい加減だ」と怒る方も時々いらっしゃるようですが、それについて私は別に何とも思いません。

連絡を頂けたら「お忙しいのに、こちらにまで気を回して頂きありがとうございます」案件として、連絡が無くてもそれは、別にわざわざ知らせる義務や義理は無いのですから、「そこまで」はその警察署ではしないんだなって、ただそれだけです。

「お家に帰れて良かった♪」って思いながら、用意しておいたケージを片付けます。

また、この時、飼い主さん以外の方に「お願いした(引き渡す)」と言われる事もあります。

飼い主さん以外の人って?

一番、多いのは「拾い主さん」です。

「あの子はどうなりましたか?」と問合せた時、「拾い主さんが飼ってくれるそうなので、そちらにお願いする事にした」と言われる事が実は一番、多いです。

「フェレットを拾いました」と警察に届けたは良いけど、その後はどうなっちゃうんだろう?ってその子の事を心配して、色々調べられるのでしょう…

「色々調べていたら、ここ(いたちのおうちのブログ)にたどり着いた。詳しい事を教えて欲しい」と、そういうご相談を受ける事が実際にこれまでにも何度かありました。

私は「拾い主」として、警察署とやり取りをした事が無いので詳細は分かりませんが、ご相談を頂きその報告を下さる新飼い主(元拾い主)さん達からこれまで伺ってきたお話しでは、「大切に飼います。私は捨てません。」みたいな書類に署名捺印するそうです。

「動物の遺棄は犯罪です」みたいなパンフレットを渡されたりもするみたいです。

たいがい、皆さん、その「書類をちゃんと読んでない」「パンフレットみたいなのは捨てちゃいました」って言います…

…別に良いんですけどね(笑)

そこには「フェレットの飼い方」はきっと書いてないですし、「捨てた時の事」についてウダウダ書かれた小冊子なんて、拾ってくれて届けてくれて、これから一緒に暮らしていこうってお迎えを決めてくれた人には何の関係も無いですからね。

その小冊子は警察署ではなく、ペットショップに置いて「購入者」に渡すべき物だと私は思っています。

まぁ、良いんですけど、とにかく、そういう時には、いたちのおうちでもバックアップさせて頂きます!!

「お困りの時はいつでもご連絡ください」です。

よく分からない引き取り先(なりすまし・自称ボラ)

滅多にないのですが、先日、初めて自身でもついに経験しました。

有名な大きな保護団体さん等では昔からよく聞く、いわゆる「なりすまし」です。

その時の詳細は省きますが、IFS(国際フェレット協会)も入ってくれていたので、「えっ?」の後は全てお願いしました。

上記のように、きちんと対面でやりとりをしたわけでは無い警察署では、割とあっさりそれが出来てしまったりするのですね…

える
える
この件については、調べてその情報を関係各所と共有しているので、ご安心下さい!

フェレットが皆、幸せになってるならそれで良い♡

冒頭でも宣言した通り、あくまでも、フェレットが皆、幸せになれるなら私としては何でも良いです。

保護活動とか何だとか関係無く、また、いたちのおうちを通そうが通すまいが、「幸せに暮らせるお家」へそれぞれがちゃんと行っているのであれば、それで良いのです。

その子が一日も早く安心して暮らせるようにしてあげる為には、堅苦しい形式上の事や経由する場所は必要最低限で済ませるのが「その子のため」ですからね。

これからも、いたちのおうちは、各署とそれぞれ正式なやり取りで、その都度、その警察署に合わせた柔軟な体制を取り、言われた通りに自分達に出来る事をしていくだけです。

その結果、上記のようなよく分からない事になったとしても、いた家はあくまでもそういう考え方ですので、保護ボラ同士(特に大きな団体同士)であるような「保護動物を横取りされた」的な気構えでは無く、

どこかや誰かとそういう…フェレットの幸せと直接は関係が無い次元の話しを個人的にするつもりは今後も一切ありません。

ただ、前回の記事でも書きましたが

訳の分からない事に「いたちのおうち」をこれ以上、使われたら、(個人的にお話しする事はありませんが)出るところに出る準備だけはしています。

長くなりましたが、最後に…

警察署にお世話にならなきゃいけないような遺棄・迷子フェレットが0になりますように☆彡

さすけ
さすけ
繰り返しになるけど、これが「全部の警察署のお話し」って訳じゃないからね!いつでも臨機応変に!だよ!!

みんな皆が幸せで健やかなニョロニョロ生活を☆彡

-いたち(フェレット)
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