フェレット ろくブルポーズ

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漫画のコマ引用(転載)著作権的な話【スラダン、ろくブル、ドラゴンボール…ジャンプ黄金時代に青春時代を過ごした私は勝ち組!】WELQ問題

2016年12月15日

「ろくでなし」の「ろく」は一般的に「碌」と書きますが、これは当て字です。

元々は「陸(呉音でロク)」=土地が平らなこと

から、物や性格がまっすぐなさまを意味する。

その否定として「陸でなし」となり、その意味が転じて現在の「ろくでなし=なんの役にも立たない人、どうしようも無い人」となりました。

出典:語源由来辞典

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漫画のコマを転載したい!著作権的な事を調べてみました

出ました!ハナコお得意の

「著作権のお話し」です。

歌詞の掲載についてはこちら

ハロウィンコスのフェレット
祭りのあと~ブログに歌詞掲載(著作権侵害)とかあれこれ絡めて花いたち祭が終わって思うこと~

情けない男で御免よ 愚にも付かない俺だけど 涙をふいて 嗚呼 夜汽車に揺られながら (略) 底なしの海に沈めた愛もある 酔い潰れて夜更けに独り 月明りのWindow 悲しみの果てに おぼえた歌もある ...

今回は

「漫画の一コマ」です。今回も著作権法を調べ直してみたのですが、いつも通り

全文載せるの面倒くさい

から、私の解釈で行きます。結果…

ドンッ!!

ろくでなしブルースとフェレット

エルちゃんの

ろくブルポーズが可愛いからO.K.です

冗談です

脱ゴーマニズム宣言の判決

多分、著作権云々の一番最初の大きい裁判、

その後の基になるお話しがこれなんじゃないかと思う裁判です。

詳細は⇒Wikipedia「脱ゴーマニズム宣言事件

の判決を要約して解釈すると

「漫画のコマ」か「どうか」などは著作権法的には他と区別されるものではなく

「引用の範囲」とみなされる。という事で良い…のだと思います。

「良い」のだとして話を進めると、次の問題は「引用」について

公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

著作権法第三十二条第1項

はい、もうこれはいつも言ってきた事です。

「誰かが一生懸命作った物を自分の手柄みたいな顔して発表するな」って事です。

この

「正当な範囲内」というのは諸説あるようですが、大前提として

「引用は引用」主従関係でいったら

「従」でなければいけないという事です。

卒論だってそうだったじゃないですか、

これが論文制作の基本的なルールだという事で間違いないんだと思います。

最近の

「まとめサイト相次ぎ閉鎖」問題もこれです。

まとめサイト自体はそう謳っているのだし、便利だったし良いとは思うのですが

それを1つの独自コンテンツとして収益を得てるからダメだって話なんですよね。

アッチコッチの誰かが一生懸命作った記事を

ちょっとずつ拾い集めてまとめただけなんですから、一つ一つからの引用は少しでも、

結果「従」ばっかじゃん!って事です。

それでドヤ顔すんな!厚かましい!って事なんでしょうね。

文化庁のHPも見てみました

引用が認められる条件として、著作権法では「公正な慣行に合致」することと、「引用の目的上正当な範囲内」で行われることとの2つが挙げられていますが、「公正な慣行」や「正当な範囲」とは、具体的にはどのようなものですか。
A. 「引用」とは、例えば自説を補強するために自分の論文の中に他人の文章を掲載しそれを解説する場合のことをいいますが、法律に定められた要件を満たしていれば著作権者の了解なしに利用することができます(第32条)。
この法律の要件の中に、「公正な慣行に合致」や「引用の目的上正当な範囲内」のような要件があるのですが、最高裁判決(写真パロディ事件第1次上告審 昭和55.3.28)を含む多数の判例によって、広く受け入れられている実務的な判断基準が示されています。例えば、[1]主従関係:引用する側とされる側の双方は、質的量的に主従の関係であること [2]明瞭区分性:両者が明確に区分されていること [3]必然性:なぜ、それを引用しなければならないのかの必然性が該当します。

文化庁HP「著作権なるほど質問箱」より全文抜粋

※2016/12/30 こちらの記載があったページは仕様が変更となったもようです。

詳細は文化庁「著作権制度に関する情報」でお調べ頂ければと思います。

という事なので

まとめると

ろくでなしブルースとフェレット

[1]エルちゃん(主)の方が大きく写っているから大丈夫

[2]枠がついているので両者は明確に分かれています

[3]文章で「ろくブルポーズ」と言っても分からない人の方が多いと思うので、

その説明のためにはこの引用は必要なのです。

肝心の引用元はこちらろくでなしブルースとフェレット

集英社オリジナル

ろくでなしブルースとフェレット

完全版エクストラ

「ろくでなしBLUES」20th Anniversary

【Amazon広告】

森田まさのり先生の「事務所」は非公開です

「この件について直接ご本人の許可を頂けないだろうか」なんて厚かましい事を考えて、

ストーカーのように探し回った(ネット徘徊)のですが、

「事務所」的な物が見付けられませんでした…

ご実家が寺院であるとかそういう情報は出てくるのになあ…

私、ろくでなしBLUESが人生で一番最初にハマった漫画なのです。

単行本は当然全巻持っていたし、こうして特別版とかも見付けたら買っちゃうし、

これだって8年も前のだけど大事にしてるし(普段は読み終わった本は捨ててしまいます。)

だから、「ダメ」って言われても構わないからせめて

「青春時代にあの物語をありがとうございました」をどうしても伝えたいのに…

何か事情があるのかもしれませんね。。。

そう思ってファンレターをだすのは諦めました(ノд・。)

ところで…

NARUTO、銀魂、ONE PIECE…

アタチはなこ
アタチはなこ
ジャンプ黄金時代ってこっちじゃね?

 

関連記事⇒動画の掲載についても調べています

著作権
アドセンスAdSenseブログにYouTube動画はNG?著作権とか大事な事をJASRAC的にも調べてみた!

歌詞掲載については前回お話しさせて頂いた通り※1ですが、 今日は動画掲載についても調べてみたので昨日の 「森のくまさん」を例にあてはめながらお話しさせて頂こうと思います。 YouTube等にアップロー ...

追記(2016/12/20)

もっと「きちんと」した事をお調べの方はこちらを参考になさって頂ければと思います。

STORIA「WELQなどのキュレーションメディアを著作権法の観点から分析してみた」弁護士の柿沼太一先生のブログです。

当サイトみたいな昭和のおばちゃんの私論なんかどうでも良いので、

本当、きちんとこういう方のお話しをお読み下さいね。

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