フェレットを見かけたら、まず(出来たら)捕獲(保護)して下さい!その後の事はいたちのおうちが責任を持ちます!
と、私はずっと言ってきています。
SNSでも、迷子らしき「フェレットがいた」という情報があがれば必ず同じように「外では生きていけない動物です、保護してあげて頂けませんか?」という多くの声が送られています。
とても良い事だと思います。
「外で怖い思いをする子が出ませんように」と皆が一丸となって一生懸命なんだって、素敵な輪が広がっているこのままでいくともうすぐにでも「保護活動者」なんかいらなくなるペット社会がくるのでは無いかと嬉しい気持ちになったりします。
が、時々…本当に時々なのですが
「それはダメですよ」
「それは保護とは言いませんよ」
な場面に出くわす事があるので、今ここで改めて「保護するとはこういう事です」の基本をきちんとお伝えしておかなければと思います。
思い込みや感情だけで起こした行動は「愛誤」と呼ばれるそれになる事があります。
善意が犯罪に繋がる事があります。
せっかくの、その子を思っての優しい気持ちと行動力を「間違ったもの」にしてしまわないためにも、きちんと知っておいて欲しいお話しです。
フェレットを保護したら(拾ったら)「まず警察に届ける」が絶対です
日本の法律では、動物たちは「物」という扱いです。
すなわち、ペットは飼い主の所有する物、所有権の対象ということです。
所有権は、完全物権とも言われるように、法的に非常に強い権利として 保護されていて、「永遠に」、「だれに対しても」、その権利を主張することができ、所有権を侵害する一切の行為から保護されます。
よって、飼い主さんが見付かって、その返還を求められたら直ちに返さなければならないし、返さなければ、所有権侵害行為として、民事・ 刑事の責任を問われることになります。
というお話しの詳細はこちら
街中でフェレットを見付けたら【間違った保護で逮捕・罰金・懲役も】どこに連絡する?正しい保護の仕方とは?
日本には「野生のフェレット」という生き物はいません。 街中や公園、どこかでもし、フェレットを見かけたら、その子は100% ...
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をお読みいただければと思いますが、最近(昔からあるにはありますが)、それは分かったうえで「だって~だからこうします」という、とても危険な思い込みによる「間違った保護の仕方」を目にします。
- 警察に届けたら殺処分にされるから届けは出さない
- (状況だけ見て)これは捨てられた子だから飼い主なんて出てこない、だから警察に届けを出しても無駄だから出さない
まず、「殺処分にされるから」というお話しが毎回どこから出てくるのかが分からないのですが、これまで私は一度も「警察に届けを出したから殺処分になった」という例に出会った事がありません。
それどころか、実際にそういう事があったという直接の話しを聞いた事さえありません。
そもそも警察署というのはそういう場所では無いのですよ…
拾われたフェレット【拾得物・落し物・遺失物】警察署とのやり取り実録
今月はいつになく、フェレットの事で警察署とやり取りをする機会が多かったので、色々と振り返ってたまには保護活動者っぽいお話 ...
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そして、今日のお話しのメインはこちら「捨てられた子だから~」というこれ、これは本当に怖い「思い込み」である場合があるのです、しかも相当数。
ちょっと知っておいて下さいね。
明らかな遺棄…飼い主が捨てたとは限らない場合が”たくさん”ある事を知っていますか?
逃がしてしまった時の「フェレットの探し方」でもお話しさせて頂いていますが、この子たちはワンちゃんとは違い、知らない場所、慣れない所をいきなり猛ダッシュで何kmも遥かかなたまで一気に駆けて行く事は滅多にありません。
でも、何10㎞も離れた場所で保護される事があります。
そういう時は「人の手で運ばれている」のです。
捜索隊の聞き込みによる報告で、小学生から「学校の帰りに見つけた○○くんがお家で飼うって連れて行った」みたいな話しを聞く事があります。
お子さんの優しい気持ちです。
どうか、こちら『フェレットを保護したら【そのまま飼える(預かれる)としてもトラブル回避『まず』すべきこと】迷子か遺棄か分からないから』などをお読み頂き、命に手をだす(生き物を拾う)という事はこういう事だと、その責任を教えてあげて欲しいと思います。
間違っても「そんなの拾ってきちゃダメでしょ!捨ててきなさい!」だなんて事は絶対に言わないで下さいね。
「拾ったものを元の場所に戻した」だけのつもりでも、その行為は「動物遺棄」=「犯罪行為」として咎められる場合がありますからね。
遺棄されたフェレット…拾ったけど飼う気はないから「逃がした」という感覚
こちらの写真
どう見えますか?
っていうか、この状態の子を見つけたらどう思いますか?
はい、正解です。
この子は「遺棄されたフェレット」です。
ここに至るまではこちら
お分かり頂けますか?
「なんか拾った」という拾得者さんが自宅へ持ち帰り、「多分、フェレット」として箱にいれて写真を撮り、その後、「さすがに逃がした」って、その箱に入れた状態で道路にそのまま置いてきた様子です。
拾って捕まえた後に「遺棄」したフェレットなのですが、これらのスクショは、この子を脱走させてしまった飼い主さんが必死に「目撃情報はないか」と探していた時に見つけた書き込みだそうです。
「飼い主さん」がきちんと存在しているのに、この子は「明らかに遺棄されたフェレット」になってしまいました。
どんどんどこかへ行ってしまう「捨てられたフェレット」
時を同じくして、活動者さんのブログでは
とあります。
お分かり頂けますか?
「その子」を探しているのに、フェレットでは考えられない移動の仕方をするから「目撃されてる子はその子じゃないのかも?」と「その子の特定」及び「位置の特定」ができなくなっています。
その頃の様子を「捕獲主さん以外にも当時は文字のみの目撃情報Twitterにありました。」として、そういうのを全部集めて飼い主さんがまとめたものがこちら
何人の手が入ったのかは分かりませんが、先のツイート主(捕獲主)さんも含め、多分それは「善意」から始まっているのは確かなのです。
「フェレットは外では生きていけない」と知っていてもいなくても、「連れて帰ってあげよう」という優しい気持ちがなければ、手を差し伸べたりはしないですから。
でもだからこそ、それだけではダメなんだって事までをちゃんと知っておいて欲しいのです。
「まず警察に届出を出す」3つの理由
上記のように明らかに遺棄されたように見えるフェレットでも、飼い主さんが探している場合があるのです。
保護した動物を勝手に自分のものとした場合は、落とし物をネコババしたのと同じく遺失物横領罪に当たります。
お家へ帰してあげるためにも、
あなたが犯罪者(ペット泥棒)にならないためにも、
まずは警察署に「フェレットを拾いました」と届出を必ず出して下さい。
そして、それがもしも本当に遺棄だった場合、それは「動物遺棄」という立派な犯罪行為です。
犯罪者をそのままのさばらせていて良いわけは無いのです。
まぁ、犯罪行為の通報は義務ではありませんし、あくまでも目撃者の良心に委ねられているのが現状です。
そして、「こうだった」というお話しをしても警察署がそれを犯罪として扱ってくれる可能性はとても低いです(経験上)
でも、その子を保護したあなたが犯罪者をかくまってあげる必要は無いのですよ。
命を持て余してその辺に捨てる人は何度も同じ事を繰り返す傾向にあります(経験上)だから、
再犯を防ぐためにも、
「警察にいう」のは大切な事なのです。
通報とかそんな形じゃなくて良いから「フェレットを拾いました」とただそれだけで構わないのでその届出は必ず出して下さい。
まとめ
今日のお話しで「分からない」事は無いかとは思いますが、もしも万が一、「説明が足りてない」と思われる箇所がありましたら、リンク先の記事にも目を通して頂くと解決します。
それぞれが、いたちのおうち恒例「無駄話で超絶長文」なので、ちょっと気合入れて頂かないとあれなのですが…
今日のお話しでお伝えしたかったのは、ただ一つ
いかなる理由、感情、某があろうとも、「フェレットを捕獲したら必ず警察に届出をだして下さい」これだけです。
どうかよろしくお願いいたします。
追記
この記事を読んで「そういうのが面倒くさいから手は出さないでおこう」とはならないで下さい。
「そういうのが面倒くさい」と思ったら、いたちのおうちへ連絡をして下されば良いんです。
その後の全ての事を私が引き受けます。
だから、お願いします。
「捕獲はしました。後はよろしく」って丸投げで構いません。
この子たちは外では生きていけないのです。捕まえてくれるだけで良いです。
どうかどうかよろしくお願いいたします。
健やかなニョロニョロ生活を☆彡